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北区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



北区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

北区の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失くしそうな方に対し家賃相当額を提供する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体が窓口となって実施しています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、その後制度が改善され、現在の形態になりました。

主に離職等で収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃が払えない方が対象です。

とくに、コロナ禍では収入が減少してしまった人が増加し、制度の利用者も増えました。

住まいを持つことは日常の安定に結び付くため、北区のこの制度というのは生活が困窮している方には大きな援助となります。



北区の住宅確保給付金を受給する条件とは

北区の住宅確保給付金の仕組みをもらうにはいくつかの条件が必要です。

就職活動を行う意思を持つこと

働く意思を持つことも必要になります。

支給対象になるにはハローワーク等を使って、進んで就活を行うことが不可欠になります。

北区の住居確保給付金は、単なる家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みになります。

収入の減少が直近の出来事である

収入が足りないこと以外にも収入が少なくなって生活が困窮してしまったことが直近の事であるということが必要になります。

失職や給料の減少後二年以内であり、住居を失くしてしまいそうな状況であることが条件です。

収入の条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした額を下回ることが条件になります。

この金額を超えると受給対象から外されます。

預貯金金額に関する条件

世帯における預貯金の金額にも制限があり決められた額以上の貯蓄を所有している方は支給の対象外となります。

つまりは、北区でも、ある程度の蓄えをしている方は、まずはそれを活かすことが必要です。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者であることが必要です。

つまり、家族で主として収入を稼いでいる人が申請者になることが求められます。



北区の住宅確保給付金の手続きの流れ

北区の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請時には本人確認書類や収入や預金について証明する書類や家賃の支払いについての書類等を準備します。

自治体により、申請の際にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

申請後、書類審査が行われ、了承されると支給開始です。

支給は一般的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直に支払われます。

そのため、住宅確保給付金を家賃以外のものには流用できません。

支給を受ける間は、常に求職活動についての報告をしなければなりません。

この報告をしないと北区でも受給が打ち切られるケースもあるため注意しなければなりません。

また、収入状況が改善してきた時には、すぐに自治体へ届け出なければなりません。

報告を怠ったり、事実と異なる報告を行った場合は、不正受給となされて、後々返還を求められます。



北区の住宅確保給付金の金額

北区の住宅確保給付金として支給される金額というのは、家族の人数や地区によりちがってきます。

家賃が高い地域においては金額についても上がります。

単身で約4万円から5万円ほど2人以上の家族ならばおおよそ6万円から7万円程度が支払いの上限額であることが多いです。

支給される期間は原則三か月ですが延長可能になります。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月間の支給を受けることが可能です。

延長の際には、職を探していることや収入や資産等についての基準を満たしていることが審査されます。

そういうわけで、すべての人が延長を認められるとは限りません。



北区の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮してしまった時に住居を維持する大切な仕組みになりますが、北区でも、すべての方が対象になるわけではありません。

申請の際に規定以上の貯蓄をしている時は対象外になります。

また持ち家がある人は対象外となって、賃貸物件に住んでいることが要件となります。

そのため持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった人は対象になりません。

就職活動を行う意思がない方も対象外となるため、年金だけで生活を行う高齢者についても適用外となる場合が多くなっています。

北区の住居確保給付金は、仕事をする意欲を持ちながら経済的に困難な状況の方を援助する仕組みです。