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原宿の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



原宿の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

原宿の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居を失くす可能性がある方に対し家賃に相当する額を支払う仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体が窓口となって実施されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、一層制度が改訂されて、今日の形態になりました。

おもに失業等により収入が無くなってしまったり、足りなくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者となります。

とくに、コロナ禍のときは影響を受けた人が多くなり、制度の利用者についても増えました。

住まいを維持することは日常生活の安定に直結するので原宿のこの制度は生活困窮している方々の大きな支えになってきます。



原宿の住宅確保給付金の手続きの流れ

原宿の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に地方自治体の窓口で申請書類を提出を行います。

申請においては、本人確認書類、収入や資産の状況がわかる書類、家賃の支払いについての書類などを揃えておきます。

自治体にもよりますが、申請時にハローワークに登録をするケースもあります。

手続き後、書類審査がなされて、了承されると受給決定になります。

支給は一般的に申請者ではなく、家主へ直接振り込まれる形になります。

ゆえに、給付金をほかのことには使用できないです。

支給されている間は、常に求職についての報告をする必要があります。

この報告を行わないと原宿でも支給が打ち切りになるケースもあるので気をつけなければなりません。

また、経済面で良くなったときは速やかに自治体へ報告を行います。

報告を行わないでいたり、事実と異なる報告を行った場合は、不正受給とみなされ、後々返還させられます。



原宿の住宅確保給付金でもらえる金額

原宿の住宅確保給付金としてもらえる金額は、家族の人数と地域により変動します。

家賃相場が高い地区においては上限金額も高くなってきます。

ひとり暮らしでおおよそ4万円から5万円程度2人以上の世帯でだいたい6万円から7万円程度が受給できる上限額となることが多くなっています。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長することも可能です。

延長は2回まで可能で、最長9か月間の受給が可能になります。

延長する時には、職を探していることや収入や資産などについての条件に当てはまるか確認されます。

一度支給を受けていても、すべての方が延長を認められるとは限りません。



原宿の住宅確保給付金を受給する条件

原宿の住宅確保給付金を利用するには条件が必要になります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが必要になります。

すなわち、世帯で主要な収入を得ている方が申請者にならなければなりません。

収入が減ったのが最近の事である

単に収入が足りないことの他にも収入が減ってしまって生活が厳しくなったことが直近のことであるということが条件です。

失業や給料の減少後二年以内であり、家を失うおそれのある状態に置かれていることが要件になります。

収入の条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額以下であることが条件です。

この額を超えると受給対象から外れます。

預貯金額における条件

世帯の預貯金額にも基準があって定められた金額を超える預貯金を持っている人は対象外です。

要するに、原宿でも、一定の貯蓄がある方は、まずそれを使用するのが優先となります。

就職活動をする意思があること

働く意思があることも不可欠になります。

支給対象になるためにはハローワーク等において、進んで就活を行うことが条件になります。

原宿の住居確保給付金は単なる家賃補助以外にも、自立するための制度になります。



原宿の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が難しくなった時に住まいを保持するための大事な仕組みですが、原宿でも、すべての人が使えるわけではないです。

手続き時に一定以上の貯蓄をしている方は対象外にされます。

また、持ち家に住む方は対象とならず、賃貸住宅であることが条件となります。

つまり、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活困窮した人は対象になりません。

就職活動を行う意思がない方も適用外なので、年金収入だけで生計を維持している高齢者についても対象にならないケースが多くなっています。

原宿の住居確保給付金は、勤労する気持ちがあっても生活困窮している人々を支援するための制度です。