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桜上水の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



桜上水の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

桜上水の住居確保給付金とは、生活が困窮することで、住居を失うおそれのある方に対し家賃に相当する額を支払う制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体により実施されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、いっそう制度が改良されて、現在のかたちになりました。

おもに離職などによって収入が途絶えてしまったり、少なくなって家賃が支払えない人が対象です。

とりわけ、コロナ禍の際は収入が減少してしまった方が多くなり、制度の受給者も増えました。

住まいを維持することは生活の安定に結び付くため桜上水のこの制度というのは経済的に厳しい方の大きな援助となってきます。



桜上水の住宅確保給付金の手続きの流れ

桜上水の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請時には本人確認書類や収入の状態がわかる書類、家賃についての書類等を準備します。

地域により、申請の際にハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

その後、審査が行われて、審査が通れば受給開始になります。

支払いは基本的に申請者あてではなく、大家さんに直接振り込まれる形になります。

したがって、住宅確保給付金を別の用途には利用できません。

支給を受ける間は、常に仕事探しについての報告をします。

報告をしないと桜上水でも支給が停止になってしまうケースもあるため注意が必要です。

また、収入状況が上向きになった場合は、早急に自治体へ報告を行います。

報告を怠ったり、虚偽の報告を行った時は、不正受給とされて、後から返還の義務を負うことになります。



桜上水の住宅確保給付金をもらうための条件とは

桜上水の住宅確保給付金の制度を利用するためにはいくつかの条件が必要です。

就職活動を行う意思を持っていること

仕事をする意思があることも不可欠です。

支給対象になるには、ハローワークなどを利用して積極的に就活をすることが求められます。

桜上水の住居確保給付金の制度は単なる家賃補助にとどまらず、自立していくための制度として運用されているのです

収入の条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を上乗せした金額を下回ることが前提です。

この額より多くなると対象から外れます。

収入が減少したのが最近のことであること

単純に収入が少ないというだけではなく、収入の減少で生活が困難になったことが直近のことであるということが前提になります。

失職や収入の減少から二年以内で、住居を失う可能性がある状態であることが必要になります。

預貯金額における条件

世帯における預貯金金額にも基準が設けられていて、定められた金額を上回る貯蓄を所有している方は支給の対象外になります。

要するに、桜上水でも、一定の蓄えをしている方は、まずはそれを使うことが求められるわけです。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが不可欠になります。

即ち、世帯において主要な収入をもらっている方が申請者とならなくてはなりません。



桜上水の住宅確保給付金の金額

桜上水の住宅確保給付金で受給できる金額は世帯の人数や住所により変動します。

家賃相場が高い場所は上限金額についても高くなります。

ひとり暮らしならばおおよそ4万円から5万円ほど2人以上の家族ならばおおよそ6万円から7万円くらいが支給される上限となるケースが多くなっています。

支給期間は原則三か月ですが延長することも可能になります。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月の間支給を受けられます。

延長するときには、求職活動を行っていることや収入や貯蓄などの要件に変わりがないか調査されます。

そういうわけで、すべての方が延長できるとは限りません。



桜上水の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活が厳しくなったときに住まいを確保するための大切な仕組みになりますが、桜上水でも、すべての方が使えるわけではありません。

手続きのときに規定以上の貯蓄がある方は対象外になります。

また、持ち家に住んでいる場合は対象外となって、賃貸物件に住んでいることが不可欠となります。

つまり持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が困窮した方は対象外です。

就職活動をする意思がない方も対象外なので、年金のみで生活している高齢者についても対象にならない場合が多いです。

桜上水の住居確保給付金は、働く意志がありながらも経済的に厳しい人々を支援する制度です。