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十条の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



十条の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

十条の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失うおそれのある人に対し家賃に相当する金額を支援する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により実施しています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、一層制度が改良され、今の形態になっています。

主として離職などによって収入が無くなったり、減少して家賃が支払えない方が対象です。

特に、コロナ禍では収入減少の影響を受けた方が増加し、受給者についても多くなりました。

家を確保することは、暮らしの安定に直結するので十条の住宅確保給付金の制度は生活困窮している人々に大きな支援になります。



十条の住宅確保給付金の手続きの流れ

十条の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請時には本人確認書類や収入や貯蓄について証明する書類や家賃支払いについての書類などが必要です。

自治体によって、申請の際にハローワークに登録をする場合もあります。

その後審査がなされて、問題がなければ支給開始になります。

支払いについては通常申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直接支払われます。

なので、住宅確保給付金をほかのものには使用できません。

受給している間は、常に就活についての報告をする必要があります。

報告を怠ると十条でも受給が止められるケースもあるため気を付けてください。

加えて、経済面で良くなった時には早めに自治体へ報告する必要があります。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告を行った場合は、不正受給と扱われて、後から返還させられます。



十条の住宅確保給付金でもらえる金額

十条の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、家族の人数と住所によって違ってきます。

家賃が高い地区は金額についても高くなってきます。

ひとり暮らしでだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族であればおおよそ6万円から7万円ほどが支給される上限金額であることが多いです。

受給できる期間は原則として3か月ですが、延長も可能になります。

延長は二回まで可能であり、最長9か月間の受給が可能です。

延長には、就活を行っていることや、収入などの要件に当てはまるか調査されます。

一度支給を受けていても、必ず延長可能とは限りません。



十条の住宅確保給付金をもらうための条件とは

十条の住宅確保給付金の制度を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が不可欠になります。

つまり、世帯において主要な収入を稼いでいる方が申請者でなくてはなりません。

就職する意思を持つこと

働く意思があることも求められます。

支給を受けるには、ハローワーク等を使用して、能動的に職を探すことが不可欠になります。

十条の住居確保給付金の制度は単なる家賃補助以外にも、自立を促す制度になります。

貯蓄金額についての条件

世帯における貯蓄金額についても制限が設けられていて、定められた額より多い預貯金を持っている方は受給の対象外です。

つまりは、十条でも、蓄えをしている方は、まずそれを使用することが必要になります。

収入についての条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた金額より下であることが条件です。

この基準を上回ってしまうと支給対象にはなりません。

収入が少なくなったのが最近のことである

収入が少ないことに加えて、収入が減少して生活困窮したのが最近の出来事であることが前提になります。

失職や給料の減少後2年以内であり、住居を失う可能性がある状況であることが条件になります。



十条の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困難になった時に家を維持するための有用な制度ですが、十条でも、全員が対象になるわけではありません。

手続きの際に基準以上の貯蓄を持っている場合は対象外となることがあります。

加えて持ち家に住む方は対象とならず、賃貸住宅であることが要件です。

そのため、持ち家の住宅ローンの返済のために生活が厳しくなった方は適用外です。

就活を行う意思がない人も適用外となるため、年金だけで生活している高齢者も除外されることが多くなっています。

十条の住居確保給付金は、仕事をする気持ちはあっても経済的に厳しい人々を支援するための仕組みです。