小山市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小山市の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は小山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは小山市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な小山市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小山市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるというような生活支援を受けられます。
下記の場合は小山市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは小山市でおもに就業者である女性が出産する場合に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県小山市でも離婚する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
栃木県小山市も含め各自治体によって母子家庭を対象にした様々な補助金、支援制度が決められています。例としては、児童手当は、母子家庭はたいていの場合で受給できます。また、これまで母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する助成金、給付金は増えています。
これらの給付金とか支援制度は栃木県小山市も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 下都賀郡岩舟町,河内郡上河内町,真岡市