さくら市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を援助する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
さくら市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはさくら市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、さくら市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要なさくら市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さくら市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるというような支援の対象になります。
以下のケースではさくら市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、さくら市でおもに仕事をしている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
栃木県さくら市でも離婚数の増加につれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
栃木県さくら市も含めて自治体により母子家庭に対してさまざまな優遇制度、助成金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大抵のケースでもらう資格があります。さらに、従来はシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。子供に向けて学用品費、修学旅行費などを支援する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金とか優遇制度は多くなってきています。
補助金とか給付金等は栃木県さくら市も含め各地方自治体により異なっていますので問い合わせることが必要です。
関連地域 那須郡那須町,芳賀郡二宮町,真岡市