佐野市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐野市の母子手当は父母の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は佐野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは佐野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な佐野市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐野市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援があります。
以下のケースでは佐野市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、佐野市でおもに働いている母親が出産するときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金が受給できない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
第一に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県佐野市でも離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
栃木県佐野市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にした様々な給付金、支援制度等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合で受け取ることができます。また、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受給できるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に向けて給食費とか学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する給付金、優遇制度は増えてきています。
これらの給付金、助成金などは栃木県佐野市のような自治体ごとに異なりますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 芳賀郡二宮町,下都賀郡岩舟町,下都賀郡都賀町