下都賀郡野木町でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下都賀郡野木町の児童扶養手当は親の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には下都賀郡野木町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、下都賀郡野木町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な下都賀郡野木町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡野木町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどの支援の対象となります。
下記の場合は下都賀郡野木町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは下都賀郡野木町でおもに仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県下都賀郡野木町では別離する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
栃木県下都賀郡野木町のような地方自治体によって母子家庭にはいろいろな補助金とか給付金が決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭は多くの場合で受給できます。そして、かつては、シングルマザーのみが対象だった児童手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多くなっています。学童に対して給食費、学用品費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを補助する優遇制度や補助金は多くなってきています。
これらの優遇制度、支援制度等は栃木県下都賀郡野木町も含め各地方自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 宇都宮市,那須郡那須町,下野市