芳賀郡益子町でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
芳賀郡益子町の母子手当ては父母の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には芳賀郡益子町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、芳賀郡益子町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている芳賀郡益子町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
芳賀郡益子町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険、NHK受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは芳賀郡益子町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは芳賀郡益子町で主に仕事をしている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県芳賀郡益子町では別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が大勢います。
栃木県芳賀郡益子町も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対していろいろな支援制度や優遇制度など設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーであれば大概のケースで受け取ることができます。そのうえ、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も増えてきています。子供に修学旅行費、給食費などを手助けする就学援助制度等シングルマザーを手助けする優遇制度、助成金は多いです。
こうした給付金や支援制度等は栃木県芳賀郡益子町のような都道府県や市町村により変わってきますので窓口で確認することが大切です。
関連地域 芳賀郡茂木町,塩谷郡高根沢町,日光市