芳賀郡茂木町でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
芳賀郡茂木町の母子手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には芳賀郡茂木町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは芳賀郡茂木町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な芳賀郡茂木町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
芳賀郡茂木町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは芳賀郡茂木町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、芳賀郡茂木町でおもに就業者である母親が妊娠しているときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県芳賀郡茂木町でも離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
栃木県芳賀郡茂木町も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度とか優遇制度等があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大方の場合、受け取れます。また、以前は母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。子供に向けて学用品費とか給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する補助金とか助成金は増えてきています。
こうした助成金とか優遇制度などは栃木県芳賀郡茂木町も含めて各自治体によって異なっていますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 日光市,那須郡那須町,真岡市