下都賀郡岩舟町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下都賀郡岩舟町の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下都賀郡岩舟町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、下都賀郡岩舟町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な下都賀郡岩舟町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡岩舟町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
以下の場合は下都賀郡岩舟町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、下都賀郡岩舟町でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県下都賀郡岩舟町では別れる夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
栃木県下都賀郡岩舟町のような自治体により母子家庭に向けて色々な助成金、給付金など決められています。例としては、児童手当は、シングルマザーは大部分のケースで受給資格をもらえます。加えて、かつては、母子家庭だけが受給できた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に向けて修学旅行費、学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度や給付金は多くなっています。
給付金、助成金等は栃木県下都賀郡岩舟町も含めて地方自治体ごとに別々ですので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 那須塩原市,河内郡上河内町,小山市