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栃木県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



栃木県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

栃木県の住居確保給付金というのは、生活困窮によって、住居を失うおそれのある方に対して家賃に相当する金額を支援する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体によって実施しています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として設けられましたが、いっそう制度が強化され、今日のかたちになっています。

主に失職などで収入が途絶えたり、少なくなって家賃の支払いが困難になった人が対象です。

とくに、コロナ禍のときは収入が減少してしまった人が多くなり、利用者についても多くなりました。

住まいを持つことは、日常生活の安定に結び付くため栃木県の住宅確保給付金の制度というのは経済的に困難な状況の方々にとっては大きなサポートとなってきます。



栃木県の住宅確保給付金を受給する条件とは

栃木県の住宅確保給付金の仕組みを受給するためには条件を満たす必要があります。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者である事が必要です。

要は、家族で主に収入を得ている方が申請者とならなくてはなりません。

仕事をする意思を持っていること

働く意思があることも必要です。

対象となるためにはハローワーク等を使用して、能動的に求職活動をすることが義務付けられています。

栃木県の住居確保給付金は、単なる家賃補助のみでなく、自立を目指す制度になります。

貯蓄金額についての条件

世帯の預貯金の金額についても制限があって一定金額以上の預貯金を持っている方は対象外になります。

要は、栃木県でも、蓄えがある方は、まずはそれを使用することが必要です。

収入の条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた金額を下回ることが条件です。

この金額を超えると受給対象にはなりません。

収入が少なくなったのが直近であること

単に収入が少ないことの他にも収入の減少で生活が厳しくなった事が最近のことであるということが条件になります。

失業や給与の減少の後2年以内で、住居を失くす可能性がある状況に置かれていることが条件です。



栃木県の住宅確保給付金の手続きの流れ

栃木県の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請時には本人確認書類や収入や資産の状況がわかる書類や家賃支払いに関する書類などを用意します。

地域にもよりますが、申請の時にハローワークに登録をするケースもあります。

手続き後、書類審査がなされて、要件を満たせば受給決定となります。

支給については通常申請者ではなく、家主に直に支払われます。

なので、住宅確保給付金をほかの用途には使用できません。

受給中は、常に仕事探しの報告をする必要があります。

報告をしないと栃木県でも受給が止められてしまう場合もあるため注意しなければなりません。

さらに、家計が好転したときは早急に自治体へ報告を行います。

報告を行わないでいたり、うその報告をすると不正受給とみなされて、後々返還を求められます。



栃木県の住宅確保給付金でもらえる金額

栃木県の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは家族の人数と住んでいる地域で違ってきます。

家賃の平均が高い場所は上限金額についても高いです。

一人暮らしだとだいたい4万円から5万円程度家族の世帯でだいたい6万円から7万円ほどが支給される上限金額であるケースが多くなっています。

もらえる期間は原則三か月になりますが、延長することも可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月間の支給を受けられます。

延長の際には、求職活動を行っていることや収入等についての要件を満たしていることが確認されます。

そのため、必ずしも延長可能というわけではありません。



栃木県の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が困窮した時に住む場所を確保する重要な仕組みですが、栃木県でも、必ず利用できるわけではないです。

手続きの際に定められた以上の貯蓄を持っている時は対象外になります。

さらに持ち家の方は対象外となり、賃貸物件であることが要件になります。

したがって持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活困窮してしまった方は対象外です。

就活をする意思を持たない方も対象外ですので、年金収入のみで生活している高齢者についても対象にならない場合が多いです。

栃木県の住居確保給付金は、就職する意志を持ちながら経済的に困難な方をサポートする制度になります。