栃木県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



栃木県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、栃木県だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



栃木県での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

栃木県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、栃木県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|栃木県で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

栃木県での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、栃木県でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

栃木県で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、栃木県においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

栃木県における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|栃木県で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が栃木県でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



栃木県での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

栃木県で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

栃木県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は栃木県の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



栃木県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。