下都賀郡藤岡町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を助ける制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下都賀郡藤岡町の母子手当は両親の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下都賀郡藤岡町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、下都賀郡藤岡町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な下都賀郡藤岡町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡藤岡町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象になります。
以下のケースでは下都賀郡藤岡町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、下都賀郡藤岡町で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県下都賀郡藤岡町でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
栃木県下都賀郡藤岡町も含めて自治体によって母子家庭に対してさまざまな給付金とか補助金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合でもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に向けて修学旅行費、学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度や補助金は多くなっています。
優遇制度や支援制度は栃木県下都賀郡藤岡町も含めて各地方自治体によってまちまちですので窓口で確認することが一番です。
関連地域 芳賀郡芳賀町,芳賀郡益子町,上都賀郡西方町