下野市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下野市の母子手当は、両親の離婚や死別などで父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、下野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている下野市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下野市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援があります。
下記の場合は下野市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は下野市でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金が給付されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県下野市では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
栃木県下野市も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはさまざまな支援制度や補助金など決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合はたいていの場合で受け取れます。加えて、かつては、母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や助成金は多いです。
これらの助成金や給付金等は栃木県下野市も含めて地方自治体によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが一番です。
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