下都賀郡大平町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下都賀郡大平町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等によって父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は下都賀郡大平町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは下都賀郡大平町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている下都賀郡大平町の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡大平町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは下都賀郡大平町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は下都賀郡大平町でおもに働いている母親が出産する場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県下都賀郡大平町では離縁する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが多いです。
栃木県下都賀郡大平町も含めて各自治体によって母子家庭にはたくさんの優遇制度とか補助金が作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは大抵の場合、受け取ることができます。また、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に給食費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度や優遇制度は多岐に渡っています。
こうした支援制度、優遇制度等は栃木県下都賀郡大平町も含めて都道府県や市町村により違っていますので確認することが近道です。
関連地域 下都賀郡岩舟町,塩谷郡高根沢町,上都賀郡西方町