河内郡河内町でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
河内郡河内町の母子手当ては親の離婚や死別等によって父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には河内郡河内町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、河内郡河内町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な河内郡河内町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内郡河内町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは河内郡河内町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは河内郡河内町で主に就業者である母親が妊娠している際に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
栃木県河内郡河内町でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
栃木県河内郡河内町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けてさまざまな給付金とか支援制度があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大抵の場合で受給資格をもらえます。加えて、今までは母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体もあります。子供に修学旅行費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金、給付金は多くなってきています。
支援制度とか補助金等は栃木県河内郡河内町も含めて都道府県や市町村によって相違しますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 河内郡上河内町,芳賀郡茂木町,下都賀郡壬生町