上都賀郡西方町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する制度のため、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上都賀郡西方町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等により父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上都賀郡西方町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、上都賀郡西方町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている上都賀郡西方町の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は、教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上都賀郡西方町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は上都賀郡西方町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、上都賀郡西方町でおもに仕事をしている母親が出産する時に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県上都賀郡西方町では別れる夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
栃木県上都賀郡西方町のような各自治体によって母子家庭に向けてさまざまな優遇制度、補助金が用意されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーであればほとんどの場合、受け取れます。加えて、かつては、母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して修学旅行費、学用品費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金、補助金は増えてきています。
助成金とか優遇制度等は栃木県上都賀郡西方町も含めて地方自治体によって別々ですので聞いてみることが必要です。
関連地域 那須塩原市,日光市,河内郡河内町