下都賀郡壬生町でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける制度なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下都賀郡壬生町の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下都賀郡壬生町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは下都賀郡壬生町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な下都賀郡壬生町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下都賀郡壬生町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
下記の場合は下都賀郡壬生町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、下都賀郡壬生町で主に就業者である女性が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県下都賀郡壬生町では離婚した夫婦の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
栃木県下都賀郡壬生町も含め自治体によりシングルマザーに対していろいろな助成金とか優遇制度など用意されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーであれば大部分の場合で受け取ることができます。また、以前は母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小学生や中学生に給食費や学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度とか補助金は多岐に渡っています。
これらの支援制度、補助金は栃木県下都賀郡壬生町のような都道府県や市町村により相違しますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 河内郡上河内町,下都賀郡大平町,那須塩原市