河内郡上河内町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
河内郡上河内町の母子手当ては、父母の離婚や死別などのために父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は河内郡上河内町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、河内郡上河内町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている河内郡上河内町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内郡上河内町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下のケースでは河内郡上河内町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは河内郡上河内町で主に仕事をしている女性が出産する時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
栃木県河内郡上河内町でも離婚する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が続き、収入不足の母子家庭が多くなっています。
栃木県河内郡上河内町のような地方自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな補助金や優遇制度が決められています。例としては、児童手当は、シングルマザーについてはたいていの場合でもらえます。そのうえ、かつては、母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。学童に向けて給食費や修学旅行費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金や補助金は多くなっています。
支援制度とか給付金は栃木県河内郡上河内町のような各地方自治体によって違っていますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 上都賀郡西方町,宇都宮市,下野市