芳賀郡芳賀町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
芳賀郡芳賀町の母子手当ては、親の離婚や死亡等のために父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には芳賀郡芳賀町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、芳賀郡芳賀町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている芳賀郡芳賀町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
芳賀郡芳賀町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が低いなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが減免されたり不要になるというような支援の対象になります。
以下の場合は芳賀郡芳賀町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は芳賀郡芳賀町で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県芳賀郡芳賀町でも離婚する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
栃木県芳賀郡芳賀町も含めて自治体によって母子家庭に向けて多くの助成金とか補助金等が設置されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合はほとんどの場合でもらえます。さらに、これまで母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生に向けて給食費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金、補助金は増えています。
これらの助成金、補助金などは栃木県芳賀郡芳賀町のような各自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 河内郡上三川町,塩谷郡塩谷町,宇都宮市