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離婚協議書の書き方ガイド|後悔しないために決めておきたいことと作成のポイント

離婚協議書の書き方ガイド|後悔しないために決めておきたいことと作成のポイント





離婚協議書とは?なぜ必要なのか

口約束では不十分?書面化する意味

離婚の話し合いは、多くの場合、夫婦間の「口頭のやりとり」で進められます。

ですが、言った・言わないのトラブルを避けるためには、きちんと書面に残すことが大切です。

とくに金銭や子どものことが絡む内容は、記憶や解釈の違いで、離婚後に深刻な争いへ発展することがあります。

たとえば、

  • 養育費の支払いが途中で止まった
  • 「財産はもらえるはずだったのに」と主張される
  • 面会交流のルールで揉める

こうしたケースでも、離婚協議書に明文化された内容が証拠になります。

後悔しないためにも、最低限の取り決めは書き残しておきましょう。

法的効力のある・なしで何が違う?

離婚協議書には「単なる書面」と「法的効力をもつ書面」の2種類があります。

ふたりで書いた協議書には法的拘束力がなく、約束を破られても、すぐに強制執行(差し押さえなど)できません

一方、公正証書にした協議書であれば、養育費や慰謝料が未払いになったときに、裁判を経ずに給与差し押さえを行うことも可能です。

公正証書との違いと使い分け

「離婚協議書」と「公正証書」は混同されがちですが、正確には次のような違いがあります。

種類作成方法効力
離婚協議書(私文書)夫婦が自分で作成証拠にはなるが、強制執行力なし
離婚に関する公正証書公証役場で作成裁判を経ずに強制執行可能

すべてを公正証書にする必要はありませんが、金銭的な取り決めがある場合は、公正証書化を強くおすすめします。


離婚協議書を作るべき人とは

離婚後のトラブルを避けたいすべての人へ

「協議書なんて、仲良く別れるなら必要ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

ですが、たとえ話し合いがスムーズに終わっても、生活が変わることで関係性も変わるのが離婚後です。

時間が経つにつれ、

  • 支払う余裕がなくなる
  • 気持ちが冷めて連絡が取れなくなる
  • 新しいパートナーが影響してくる

といった要因で、当初の合意が守られないリスクは十分にあります

将来の自分と子どもを守るために、「記録としての離婚協議書」は欠かせません。

子どもがいる夫婦は特に要注意

親権や養育費、面会交流など、子どもに関する取り決めは感情論になりやすく、最も争点になりやすい部分です。

とくに養育費は「払う」「払わない」で揉めることも多く、書面化していなかったせいで泣き寝入りしたケースも少なくありません。

また、面会交流については、

  • 「月に1回、週末に会う」
  • 「子どもの希望を尊重する」

など、具体的に決めておかないと、実現しないまま関係が断絶することもあります。

財産・ローン・借金が絡む場合も必須

離婚の際には、共有財産だけでなく、住宅ローンや借金、連帯保証人の問題なども出てきます。

たとえば、

  • 名義は相手だけど支払いは自分
  • 契約は共同名義
  • 車のローンが途中

などのケースでは、誰が何を引き継ぐのかを明記しないと、支払い義務だけが残る危険性があります。

また、後から相手に借金があることを知るといったこともあるため、「財産と負債の開示」「精算の取り決め」も忘れず盛り込みましょう。


離婚協議書に記載すべき基本項目

離婚協議書には、単に「離婚に合意しました」と書くだけでは不十分です。

離婚後の生活で発生するであろう問題に備え、あらかじめ取り決めておくべき項目が多数あります。

ここでは、最低限記載しておくべき5つの主要項目を解説します。

1. 離婚の合意

協議書の冒頭には、両者が協議のうえ離婚することに合意した旨を記載します。

例:

「夫○○○○と妻○○○○は、協議のうえ、令和○年○月○日をもって離婚することに合意した。」

この一文があることで、合意離婚の成立と日付の確認が明確になります。

2. 親権・養育費・面会交流

未成年の子どもがいる場合、必ず取り決めておきたい項目です。

  • 親権者の指定:法律上どちらが親権を持つかを明記
  • 養育費の金額・支払い方法・支払期限:例)毎月○万円を○日までに振込
  • 面会交流の頻度や方法:例)月1回○曜日に実施、宿泊の可否など

特に養育費は、口約束では支払いが滞るリスクが高く、具体的な条件を書面化することが重要です。

3. 財産分与・住宅・ローン

共有財産については、どの財産をどちらが取得するかを明記しておきます。

  • 現金・預金・株式などの金融資産
  • 自動車や家具などの動産
  • 持ち家(住宅)の名義・売却・住み続ける人など
  • 住宅ローンの債務者・連帯保証人の整理

「〇〇のマンションについては妻が引き取り、ローン支払いは夫が続ける」など、不動産の扱いと支払い責任は明確にしておくべきです。

4. 年金分割

専業主婦(夫)であった場合、離婚後の年金に差が出ることがあります

年金分割制度を利用する場合は、「合意分割すること」「割合」「手続きはいつ誰が行うか」を記載します。

例:

「厚生年金の標準報酬の50%を限度として、年金分割請求を行うことに合意する。」

5. 慰謝料・その他特記事項

不貞行為やDVなど、慰謝料の支払いがある場合は、その金額や支払い期日を具体的に記載します。

また、引っ越しや氏の変更、連絡手段などの取り決めがあれば、特記事項として加えます。


離婚協議書の書き方と注意点

離婚協議書は、正式な契約書と同様に作成します。

誤解や無効化を防ぐためには、構成と表現に注意が必要です。

基本構成と例文

離婚協議書の基本的な流れは、以下のようになります:

  1. 表題「離婚協議書」
  2. 作成年月日
  3. 当事者の氏名・住所・生年月日
  4. 各取り決め事項(前章で述べた項目)
  5. 作成部数と保管方法
  6. 署名・押印

例文(冒頭部分):

離婚協議書

夫 ○○○○(以下「甲」という)と妻 ○○○○(以下「乙」という)は、協議のうえ、離婚に関し以下のとおり合意し、本書を作成した。

このように、契約書の形式に則って記載することが基本です。

曖昧な表現はNG|トラブルになりやすい言い回しとは

離婚協議書では、「なるべく払う」「できる限り面会させる」といった曖昧な表現は避けるべきです。

NG例:

  • 養育費は可能な限り支払う
  • 面会は双方が希望する場合に応じて行う

OK例:

  • 養育費として毎月3万円を、毎月末日までに乙の指定口座へ振り込む
  • 面会交流は毎月第2土曜日の午後1時から5時まで、甲の自宅にて行う

子ども関連の取り決めの書き方

子どもに関しては、「子の福祉を最優先とする」視点が求められます。

  • 親権者と監護者を分ける場合は、両者の役割を明記する
  • 面会交流については、子どもの年齢・希望も考慮する
  • 養育費は「大学卒業まで」「20歳まで」など、支払いの終了時期も明確に記載する

お金の支払い条件の書き方

金額だけでなく、支払方法・支払期限・遅延時の対応まで書くことで、実効性が高まります。

例:

「甲は乙に対し、養育費として毎月3万円を、毎月25日までに乙名義の口座に振り込む。

振込手数料は甲の負担とし、3日以上遅延した場合は年10%の遅延損害金を加算する。」

第三者(証人)を入れるべきか

法的には証人の署名・押印は必須ではありません。

ですが、公平性や信頼性を高めたい場合は、第三者を立てておくと安心です。

証人候補

  • 互いの親族(中立な立場であることが望ましい)
  • 弁護士や行政書士などの専門家
  • 親しい友人など


離婚協議書を公正証書にするには

離婚協議書は夫婦だけで作成する「私文書」でも問題ありませんが、養育費・慰謝料・財産分与など“お金”が絡む場合は、公正証書にすることで初めて実効性が生まれます

ここでは、公正証書化するメリットや流れ、必要書類、費用の目安を整理します。

公正証書にするメリットと効力

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する「公的な文書」です。

最大の特徴は、強制執行力を持たせられる点です。

未払いが生じたときに、裁判をせずに給与差し押さえを申し立てられるため、支払いトラブルのリスクを大幅に軽減できます。

【主なメリット】

  • 養育費の未払いが起きた場合、すぐに強制執行できる
  • 文書としての信頼性・証拠力が高い
  • 紛失した場合も公証役場で正本・謄本を再発行可能
  • 中立の立場で公証人が内容を確認するため安心感がある

「離婚後が不安」「約束が守られないのではないか」と感じているなら、公正証書化することで精神的な負担が大きく軽減されます。

公正証書作成の流れ

公正証書は、次のような流れで作成します。

1. 事前準備:離婚協議書の原案を作る

まず夫婦の間で話し合い、

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 面会交流

などの内容をまとめた文案を用意します。

この段階は私文書の離婚協議書と同じで、まずは内容を言語化するところから始まります

2. 公証役場に連絡し、予約を取る

公正証書を作成するには、公証役場に事前予約が必要です。

公証人が文案を確認し、問題がないか精査するため、メールやFAXで原案を送るよう求められます

3. 公証人による内容チェック

公証人は、文案が法律に反していないか、表現に不備がないか確認します。

修正が必要な場合、公証人から指摘が入るため、安心して文書の精度を高められます

4. 当日、双方が公証役場へ行き、署名・押印

当日は、本人確認書類を持参して、公証役場で正式に署名・押印します。

※事情がある場合は代理人を立てることも可能です。

5. 正本・謄本の受け取り

公正証書が完成したら、夫婦それぞれが保管する正本・謄本を受け取ります。

紛失しても再発行できる点は公正証書の大きな安心材料です。

公正証書化に必要な書類

一般的には以下の資料が必要です:

  • 当事者双方の本人確認書類
  • 離婚協議書の文案
  • 戸籍謄本(必要に応じて)
  • 住民票(必要に応じて)
  • 子どもの情報(氏名・生年月日)
  • 養育費の算定根拠や財産資料(ある場合)

公証役場によって必要書類は前後しますので、事前に確認しておくと安心です。

費用の目安

公正証書の費用は、取り決める金額によって変動します。

一般的な相場は以下の通りです。

内容費用の目安
基本手数料数千円〜数万円
養育費総額が大きい場合数万円〜10万円台後半
代理人を立てる場合さらに別途費用

「高いのでは…?」と心配になる方もいますが、離婚後に支払いトラブルで何年も苦しむことを考えると、公正証書化の価値は大きいと言えます。


ひとりで作成できる?専門家に依頼するべき?

離婚協議書は、自分たちだけで作ることも、専門家に依頼することもできます。

どちらが良いかは、状況や不安の大きさによって変わってきます。

自作のメリット・デメリット

【メリット】

  • 費用がかからない
  • 自分たちのペースで話し合える
  • 心情や事情に合わせて柔軟に書ける

【デメリット】

  • 法律的に不適切な表現・抜け漏れが起きやすい
  • 相手に押し切られ、不利な内容になりがち
  • 公正証書化を見据えた書き方が難しい

特に、“相手が強くて話し合いが進めづらい”“言い返せない”という状況では、自作は不利になりやすい傾向があります。

弁護士・行政書士に依頼する場合のポイント

専門家に依頼する大きなメリットは、法律的な抜けや表現の曖昧さを防げる点です。

依頼を検討すべきケース

  • 相手の不倫が絡んでいる
  • DVなどで直接話し合いが難しい
  • 住宅ローンや高額な資産がある
  • 養育費や財産分与で意見が対立している
  • 公正証書前提で文案を整えたい

行政書士は書類作成の専門家のため、協議書の整備が得意です。

弁護士は「交渉・代理」もできるため、トラブルが大きい場合に向いています。

費用相場と選び方

費用相場は次の通りです:

専門家費用相場
行政書士3万円〜10万円程度
弁護士(文案作成のみ)5万円〜20万円程度
弁護士(交渉を含む)20万円〜数十万円

選ぶ際は、

  • 離婚案件の経験が豊富か
  • 養育費・財産分与の取り扱い実績があるか
  • 公正証書の作成経験があるか

を確認しておくと安心です。

「不安だから相談したいだけ」という方へ

専門家に依頼しなくても、一度だけ相談するという使い方もあります。

  • 「この内容で大丈夫?抜けはない?」
  • 「こういう書き方で問題は?」
  • 「この条件は不利にならない?」

といった確認をするだけでも、精神的な安心感が得られ、後悔を減らせるでしょう。


離婚協議書を作る前に確認したい心の準備

離婚協議書の作成は、法律的な手続きというよりも、心の整理や覚悟の確認とも言えます。

「まだ離婚を決意しきれていない」「揉めたくないけど不安」という方にとっても、離婚協議書を作るという行為そのものが、今後の不安を和らげる準備になることがあります。

書面にするのが「怖い」と感じる方へ

協議書の作成をためらう理由のひとつに、「本当に離婚するんだ」という現実を突きつけられる気がして怖い、という声があります。

けれど、協議書は「離婚をすすめるための道具」ではなく、「自分と家族を守るための安全装置」です。

「まだ話し合いの途中だけど、気持ちの整理のために作ってみたい」

「離婚するか迷っているけれど、情報として知っておきたい」

そんな段階でも、作ってはいけないというルールはありません

相手と冷静に話すための心構え

離婚協議書の作成には、相手との冷静なやりとりが欠かせません

ときには感情が揺れ動き、会話が中断してしまうこともあるでしょう。

そのときは無理に進めるのではなく、いったん持ち帰る・第三者を入れる・時間をおくなどの工夫をしてみてください。

話し合いに向かうときは、次のような意識があると進めやすくなります:

  • 相手を責めず、事実に集中する
  • 感情的になりそうなら書面やメールで伝える
  • 譲れないこと・妥協できることを事前に整理する

「まだ離婚するか迷っている」人でも作ってよい?

はい、問題ありません。

むしろ離婚に踏み切る前の段階で、「仮の協議書」「覚書」という形で条件を整理してみることは、感情に流されない判断材料になります。

たとえば、

  • 養育費はどのくらい必要になるのか
  • 財産はどのように分けるべきか
  • 住まいはどうするか

そうした現実を紙の上で可視化することで、「離婚後の生活」の具体像が見えてきます

その結果、「やっぱり離婚を回避しよう」と考え直すこともあります。

離婚協議書は、離婚を急がせるための道具ではなく、“冷静になるため”のツールとして活用することもできます。


よくある質問(FAQ)

Q. 離婚協議書がなくても離婚はできますか?

はい、可能です。

法律上は、離婚届を提出するだけで離婚は成立します。

ただし、口約束だけの離婚は、後から金銭や子どものことで揉めるリスクが非常に高いため、離婚協議書の作成が推奨されます。

Q. 離婚協議書の内容はあとから変更できますか?

基本的には、双方の合意があれば内容を変更・再作成することは可能です。

ただし、公正証書にした場合は、変更にも公証役場での手続きが必要になることがあります。

Q. 協議書に書いたのに相手が約束を守らない場合は?

私文書の離婚協議書では、すぐに法的強制力はありません。

一方、公正証書で「強制執行認諾条項」がある場合、裁判を経ずに給与差し押さえなどの手続きを取ることが可能です。

そのため、金銭に関する約束がある場合は、公正証書化しておくのが確実です。

Q. 離婚協議書を作るベストなタイミングはいつですか?

離婚届を出す前に作成するのが理想です。

なぜなら、一度離婚が成立してしまうと、相手と連絡が取れなくなる・協議を拒否されるといった問題が起きやすくなるからです。


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