宮崎県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 宮崎県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 宮崎県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|宮崎県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|宮崎県で注意すべき記入項目
- 宮崎県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 宮崎県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
宮崎県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、宮崎県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。
本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
宮崎県での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どこから書いても自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
宮崎県でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、宮崎県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|宮崎県で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる
宮崎県の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、宮崎県でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。
父または母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が相談して決定して記述する必要があります。
ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
宮崎県で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、宮崎県でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
宮崎県での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|宮崎県で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
署名押印の欄についてのミスが宮崎県でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
自筆でないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのが基本です。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。
よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。
よって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません。
申請は宮崎県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出の手順
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
宮崎県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑など)
宮崎県で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次のものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所窓口での提出方法|本人または代理でも可
宮崎県での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出ができます。
提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。
宮崎県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。

















