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岩手県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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岩手県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、岩手県以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
岩手県での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の構成を理解することが肝心です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
岩手県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、岩手県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|岩手県で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要
岩手県の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、岩手県でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。
父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載することになります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
岩手県で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、岩手県でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
岩手県での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や社会的立場は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|岩手県で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄についての記載ミスが岩手県でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。
自書でないと受け付けられないため、他人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのが基本です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実です。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
岩手県での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑など)
岩手県で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
岩手県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて提出することができます。
受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。
よくある受理されない理由は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。
したがって、可能であればあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
この申出は岩手県の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
岩手県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で行動に移すことが重要です。






















