山梨県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山梨県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、山梨県だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



山梨県での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

山梨県でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、山梨県でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|山梨県で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

山梨県の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、山梨県でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父または母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

山梨県で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、山梨県でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

山梨県での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|山梨県で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが山梨県でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、できる限り事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは山梨県の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



山梨県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

山梨県で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

山梨県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



山梨県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。