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島根県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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島根県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手
離婚届は、島根県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
島根県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。
まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
島根県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、受理されないケースもあります
そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、島根県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|島根県で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
島根県の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、島根県でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。
父親または母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入することになります。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移る流れとなります。
島根県で2人以上の子どもがいるときの書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
先に提出しておいて、あとから親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、島根県でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論になります。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
島根県における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友だち、上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|島根県で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄における誤記が島根県でも多い
届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。
当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印影が見えにくいときは、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全なこともあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
島根県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類と印鑑等)
島根県で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
島根県での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出の前に必ず写しを取っておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。
ありがちな受理されない理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
申請は島根県の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。
島根県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。






















