徳島県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



徳島県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、徳島県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



徳島県での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

徳島県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、徳島県でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|徳島県で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

徳島県の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、徳島県でも、何も書かれていないと提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を双方が相談して決定して記述する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

徳島県で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、徳島県でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

徳島県における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、両親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|徳島県で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における記載ミスが徳島県でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は徳島県の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



徳島県での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

徳島県で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

徳島県での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



徳島県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。