兵庫県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 兵庫県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 兵庫県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|兵庫県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|兵庫県で注意すべき記入項目
- 兵庫県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 兵庫県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
兵庫県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手
離婚届は、兵庫県だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
兵庫県での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
兵庫県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、兵庫県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|兵庫県で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要
兵庫県での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、兵庫県でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。
父あるいは母のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記入します。
この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行する流れとなります。
兵庫県で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、兵庫県でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
兵庫県での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人、上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|兵庫県で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
署名押印の欄についての誤記が兵庫県でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのが基本です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全です。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
代表的な受理されない理由は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。
そのため、できる限り事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
この申出は兵庫県の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しになった場合の再提出する方法
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
兵庫県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)
兵庫県で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人または代理でも可
兵庫県での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。
提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。
兵庫県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。

















