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鳥取県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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鳥取県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手
離婚届は、鳥取県だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。
鳥取県での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。
役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
鳥取県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、役所が受け付けないこともあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、鳥取県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|鳥取県で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要
鳥取県での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、鳥取県でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。
父親もしくは母のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記述します。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。
鳥取県で複数の子どもがいるときの書き方
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどうなる?
とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、鳥取県においても、離婚届は受理されません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
鳥取県における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます。
公的な資格や地位や身分は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|鳥取県で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄についての記載ミスが鳥取県でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
当人が書かないと受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという方法が原則です。
その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が確実なこともあります。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。
代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、もし都合がつけば前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません。
申出は鳥取県の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出する方法
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。
再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
鳥取県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書・印鑑など)
鳥取県で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
鳥取県での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません。
どちらか一方が届け出窓口に行って届け出ることが可能です。
受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。
鳥取県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。






















