石川県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 石川県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 石川県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|石川県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|石川県で注意すべき記入項目
- 石川県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 石川県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
石川県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、石川県以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。
石川県での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
石川県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、石川県でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|石川県で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
石川県での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、石川県でも、空欄では受付がされないので注意してください。
父親もしくは母親のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意思を、両者が話し合って決めたうえで記入することになります。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移る流れとなります。
石川県で子どもの人数が複数いる場合の記入方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を空欄にするとどうなる?
ひとまず提出して、別の機会に親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、石川県でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
石川県での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|石川県で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。
署名押印の欄についての記載ミスが石川県でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。
直筆でない場合は処理されないため、他人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が確実というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。
よくある受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者を選んでいない
届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。
したがって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです。
この申出は石川県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
石川県での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)
石川県で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
通常は次のものをそろえておくようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
石川県での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出が可能です。
提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。
石川県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。

















