滋賀県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



滋賀県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、滋賀県以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



滋賀県での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

滋賀県でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、滋賀県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|滋賀県で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

滋賀県の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、滋賀県でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

滋賀県で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、滋賀県でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

滋賀県における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|滋賀県で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄におけるミスが滋賀県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申出は滋賀県の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



滋賀県での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

滋賀県で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

滋賀県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



滋賀県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。