愛媛県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



愛媛県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、愛媛県だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



愛媛県での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

愛媛県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、愛媛県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|愛媛県で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

愛媛県での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、愛媛県でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記述することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

愛媛県で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、愛媛県においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

愛媛県での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|愛媛県で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する誤記が愛媛県でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は愛媛県の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



愛媛県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

愛媛県で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

愛媛県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



愛媛県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。