奈良県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



奈良県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、奈良県だけでなく、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



奈良県での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

奈良県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、奈良県でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|奈良県で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

奈良県での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、奈良県でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

奈良県で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、奈良県においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

奈良県での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|奈良県で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが奈良県でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



奈良県での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書と印鑑など)

奈良県で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

奈良県での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は奈良県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



奈良県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。