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和歌山県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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和歌山県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、和歌山県だけでなく、全国の役所で手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。
和歌山県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
和歌山県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、和歌山県でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|和歌山県で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる
和歌山県の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、和歌山県でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。
父親または母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記載する必要があります。
ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。
和歌山県で子どもが複数人いる場合の記入方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。
親権を空欄にするとどうなる?
とりあえず提出して、別の機会に親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、和歌山県においても、離婚届は受理されません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題です。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
和歌山県での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の情報を記入
証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|和歌山県で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の記名欄における誤記が和歌山県でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は処理されないため、他人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が確実です。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。
ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。
したがって、もし都合がつけば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす。
申請は和歌山県の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
受理されなかった場合の再提出方法
誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。
和歌山県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑など)
和歌山県で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的には次のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
和歌山県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。
和歌山県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。






















