高知県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高知県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、高知県だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



高知県での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

高知県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、高知県でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|高知県で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

高知県の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、高知県でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることになります。

高知県で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、高知県においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

高知県での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|高知県で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが高知県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



高知県での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

高知県で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

高知県での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、できる限り事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは高知県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



高知県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。