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熊本県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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熊本県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、熊本県以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
熊本県での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
熊本県においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所が受け付けないこともあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、熊本県でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|熊本県で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須
熊本県の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、熊本県でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。
父もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進むことになります。
熊本県で2人以上の子どもがいるときの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
とりあえず提出して、あとから親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、熊本県においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
熊本県での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や特別な立場は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。
証人の情報を記入
証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|熊本県で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。
署名押印の欄についてのミスが熊本県でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実な場合もあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。
代表的な不受理の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかることもあります。
よって、余裕があれば前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
申請は熊本県の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
熊本県での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類や印鑑等)
熊本県で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
熊本県での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。
受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。
別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。
熊本県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って判断することが大切です。






















