長崎県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長崎県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、長崎県以外でも、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



長崎県での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

長崎県でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、長崎県でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|長崎県で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

長崎県での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、長崎県でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。

長崎県で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、長崎県でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

長崎県での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|長崎県で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄における記載ミスが長崎県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



長崎県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

長崎県で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

長崎県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は長崎県の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



長崎県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。