新潟県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 新潟県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 新潟県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|新潟県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|新潟県で注意すべき記入項目
- 新潟県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 新潟県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
新潟県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、新潟県以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。
新潟県での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
新潟県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、新潟県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|新潟県で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
新潟県での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、新潟県でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。
父もしくは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。
ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。
新潟県で子どもが複数人いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。
親権を空欄にするとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、新潟県においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論とされます。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
新潟県での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場はいりません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|新潟県で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人の記名欄に関する記載ミスが新潟県でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が安全です。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
新潟県での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑等)
新潟県で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で請求しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能
新潟県での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。
ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者を選んでいない
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。
よって、余裕があれば前もって平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は新潟県の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
新潟県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。

















