三重県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 三重県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 三重県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|三重県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|三重県で注意すべき記入項目
- 三重県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 三重県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
三重県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、三重県だけでなく、全国の役所で手に入ります。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
三重県での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
三重県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、受理されないケースもあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、三重県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|三重県で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須
三重県での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、三重県でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。
父親または母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。
ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移る流れとなります。
三重県で子どもの人数が複数いる場合の書き方
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
先に提出しておいて、別の機会に親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、三重県においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論とされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
三重県での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|三重県で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが三重県でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。
この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。
三重県での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
三重県で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
三重県での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。
受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。
そのため、できる限り事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす。
申請は三重県の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。
その場合も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
三重県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って決めることが大切です。

















