大分県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大分県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、大分県だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



大分県での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大分県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、大分県でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|大分県で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

大分県での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大分県でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母親のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

大分県で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、大分県でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

大分県での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大分県で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記載ミスが大分県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



大分県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

大分県で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

大分県での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は大分県の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



大分県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。