山口県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山口県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、山口県以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



山口県での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

山口県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、山口県でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|山口県で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

山口県での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、山口県でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行する流れとなります。

山口県で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、山口県においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

山口県での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄弟、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|山口県で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関するミスが山口県でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは山口県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



山口県での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑など)

山口県で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

山口県での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



山口県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。