富山県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富山県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、富山県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



富山県での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

富山県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、富山県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|富山県で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

富山県の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、富山県でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が同意したうえで記載することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

富山県で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、富山県でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

富山県での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|富山県で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが富山県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



富山県での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

富山県で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

富山県での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は富山県の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



富山県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。