群馬県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



群馬県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、群馬県だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



群馬県での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

群馬県においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、群馬県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|群馬県で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

群馬県での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、群馬県でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

群馬県で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、群馬県においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

群馬県での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|群馬県で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが群馬県でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



群馬県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

群馬県で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

群馬県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、余裕があれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は群馬県の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



群馬県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。