福井県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福井県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、福井県以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



福井県での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

福井県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、福井県でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|福井県で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

福井県での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、福井県でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父または母のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

福井県で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、福井県でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

福井県での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|福井県で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての誤記が福井県でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは福井県の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



福井県での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書・印鑑等)

福井県で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

福井県での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って提出ができます。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



福井県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って行動に移すことが重要です。