佐賀県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



佐賀県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、佐賀県以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



佐賀県での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

佐賀県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、佐賀県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|佐賀県で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

佐賀県での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、佐賀県でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が相談して決定して記入します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

佐賀県で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、佐賀県でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

佐賀県での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|佐賀県で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についてのミスが佐賀県でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



佐賀県での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類と印鑑など)

佐賀県で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

佐賀県での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、可能であれば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は佐賀県の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



佐賀県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。