野里の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



野里の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、野里だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



野里での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

野里においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、野里でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|野里で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

野里の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、野里でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

野里で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、野里においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

野里での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|野里で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが野里でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限りあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は野里の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



野里での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

野里で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

野里での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



野里での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。