神戸市灘区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神戸市灘区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、神戸市灘区以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



神戸市灘区での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

神戸市灘区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、神戸市灘区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|神戸市灘区で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

神戸市灘区での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、神戸市灘区でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

神戸市灘区で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、神戸市灘区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

神戸市灘区における協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|神戸市灘区で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが神戸市灘区でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この手続きは神戸市灘区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



神戸市灘区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類と印鑑など)

神戸市灘区で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

神戸市灘区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



神戸市灘区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。