神戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、神戸市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



神戸市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

神戸市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、神戸市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|神戸市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

神戸市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、神戸市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

神戸市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、神戸市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

神戸市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|神戸市で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが神戸市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、なるべくならあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は神戸市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



神戸市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

神戸市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

神戸市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



神戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。