英賀保の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



英賀保の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、英賀保以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



英賀保での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

英賀保においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、英賀保でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|英賀保で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

英賀保での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、英賀保でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

英賀保で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、英賀保でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

英賀保における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|英賀保で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についてのミスが英賀保でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は英賀保の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



英賀保での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

英賀保で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

英賀保での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



英賀保での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。