三田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



三田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、三田市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



三田市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

三田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、三田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|三田市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

三田市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、三田市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行する流れとなります。

三田市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、三田市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

三田市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|三田市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが三田市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



三田市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑等)

三田市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

三田市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、できる限り事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は三田市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



三田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。